横浜地方裁判所 平成5年(わ)959号 判決
主文
被告会社有限会社坪井トレーディングを罰金二五〇〇万円に、被告人坪井利充を懲役一年六月にそれぞれ処する。
被告人坪井利充に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
事実
被告人有限会社坪井トレーディング(以下「被告会社」という)は、横浜市緑区見花山三四番六号(平成元年一二月一日以前は同市神奈川区六角橋四丁目五番一七号で、昭和六三年三月一〇日以前は同区平川町二五番地の一二)に本店を置き、建設機械の販売などを業とする会社であり、被告人坪井利充は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括する者であるが、被告人坪井において、被告会社の法人税を免れようと企て、被告会社の業務に関し、架空外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六二年一〇月八日から昭和六三年九月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は六六、〇四四、九九三円であり、これに対する法人税額は二六、七七二、五〇〇円であったにもかかわらず、昭和六三年一二月一日、横浜市神奈川区栄町八番地六号所在の神奈川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は七、三四三、六六〇円で、これに対する法人税額は二、一九六、九〇〇円で、ある旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額二四、五七五、六〇〇円の法人税を免れ
第二 昭和六三年一〇月一日から平成元年九月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は一一三、三四九、〇九五円であり、これに対する法人税額は四六、六四五、九〇〇円であったにもかかわらず、平成元年一二月一日、前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は三、二九〇、三七八円で、これに対する法人税額は九八六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額四五、六五九、六〇〇円の法人税を免れ
第三 平成元年一〇月一日から平成二年九月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は一〇六、九二一、四五二円であり、これに対する法人税額は四一、八八七、八〇〇円であったにもかかわらず、平成二年一一月三〇日、横浜市緑区市ケ尾町二二番地三号所在の緑税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は一一、〇七九、七〇三円で、これに対する法人税額は三、五五一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額三八、三三六、八〇〇円の法人税を免れ
たものである。
累犯前科
なし
適条
被告会社坪井トレーディング及び被告人坪井利充につき
法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
被告会社坪井トレーディングにつき
法人税法一六四条一項、刑法四八条二項
被告人坪井利充につき
刑法二五条一項
(裁判官 畠山芳治)